更新日:2008年2月4日
07賃金確定・年末一時金 市労連交渉
平成19年度 市労連「賃金確定要求」に対する回答
| 要求 |
回答 |
|---|---|
1 給料表 |
人事院は、民間との間に相当の差が生じている初任給を中心に若年層に限定して俸給表の改定を行い、中高齢層については俸給表の改定を行わないこととしている。 |
2 諸手当 |
扶養手当については、別紙のとおりといたしたい。 別紙1 |
3 初任給基準(中途採用者を含む)については、大都市事情を十分ふまえ検討を行うこと。 |
初任給基準については、今後とも民間における初任給を取り巻く情勢等を考慮しつつ、研究してまいりたい。 |
4.格付・昇格・昇給基準 |
昇給・昇格にかかる制度については、平成19年4月に実施した給与構造改革の中で、従来の年功を重視した制度からより職務給の原則を徹底した制度へと変更を行ったところである。 |
5 専門職の給料表については、他都市・人事院勧告の較差水準を踏まえつつ、大都市事情を考慮して検討すること。とくに、医療職給料表(3)の改善をはかること。また、福祉職給料表については国・他都市の動向を注視しつつ、慎重に調査・研究をおこなうこと。 |
専門職の給料表については、他都市の動向等を注視しつつ、今後とも研究・検討してまいりたい。なお、医療職給料表(3)については、平成19 年4月に初任給調整手当を給料表に組み入れ、改善を図ってきたところであるが、引き続き検証してまいりたい。 |
6 一時金の支給方法の改善をはかること。 |
期末・勤勉手当の職務段階別加算制度については、平成19 年6月期より、職務・職責の違いを明確に反映させるため、年功的な要素である在級年数や年齢を加算対象要件とすることを改めたところであり、現時点における改正は困難であるが、制度のあり方について、引き続き研究してまいりたい。 |
7 人事評価制度については、公平・公正性、透明性、客観性、納得性を確保し、組合員の十分な理解が得られる必要があり、そうした信頼性が高まらない中での人事評価制度を活用した一時金の勤勉手当への成績率の導入は行わないこと。また、査定昇給制度の導入については、あくまで労使合意を前提とすること。 |
複雑・多様化する行政課題に果敢に取り組み、効率的に市政を運営するためには、職員一人ひとりが高い士気と強い意欲を持ち、その能力を最大限発揮していくことが不可欠であり、多様な有為の人材を能力と実績に基づいて処遇していくことは本市の喫緊の課題であると考えており勤勉手当の成績率について、導入してまいりたい。 別紙2 |
8 夜間勤務手当及び超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率の改善をはかること。 |
夜間勤務手当及び超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率については、本市職員の水準が他都市と同水準であることを踏まえると、現下の厳しい状況のもとでは改善を図ることは困難である。 |
9 勤務時間・休憩時間については、職場実態を踏まえるとともに、人事院勧告の趣旨を踏まえ、年間総労働時間の短縮に取り組むこと。 |
勤務時間・休憩時間については、引き続き、国・他都市の動向を注視しつつ、慎重に検討してまいりたい。 |
10 業務上交通事故など、分限にかかる基準(失職規定)の改正をはかること。 |
失職に関する分限の基準については、他都市の状況、これまでの総務省の見解や指導、地方公務員法の趣旨からして、改正を行うことは困難である。 |
11 その他 |
(別紙回答) 別紙3 |
(2) 職員の福利厚生については、制度設立の意義を踏まえ、地方公務員法42 条の使用者責任(義務)に基づいて具体的に検討し、「安心して働き続けることのできる制度の確立」「組合員の働き甲斐」につながる福利厚生制度の確立・充実をはかること。 |
職員の福利厚生については、職員の士気の高揚や勤労意欲の向上を図る観点からもその果たす役割は重要であると認識している。 |
(3) 休職者の給付内容などの改善をはかること。また、近年の休職者の実態を踏まえ、メンタルヘルス対策の一層の充実をはかること。特に、心の健康の保持・増進の観点から職場における勤務環境の改善をはかること。 |
休職者の給付内容などの改善をはかることは困難であるが、年々増加する休職者のうち心の健康問題による休職者の割合が急増している状況の中、心の健康づくり対策は早急に取り組むべき重要な課題であると認識している。 |
(4) 年次有給休暇の時間単位での取得、有給教育休暇など休暇制度の新設・改善をはかること。また、幅広い能力開発等を可能とすることを目的に、自己啓発休業制度を新設すること。 |
年次休暇の時間単位での取得並びに休暇・職務免除の取得単位等については、別紙のとおり本年4月より新たな運用を行ってまいりたい。 別紙4~22 |
(5) 60 歳定年退職後の生活設計の支援として、希望する職員の雇用確保をはかるため、高齢者雇用制度の充実・改善を行うこと。 |
本市における高齢者雇用制度については、これまで外郭団体等への再就職に加え、嘱託職員制度の実施、更には平成14 年4月からは再任用制度を実施し、本市の高齢者雇用の体系整備を図ってきたところである。 |
(6) 職業生活と家庭生活の両立支援については、特定事業主行動計画に基づく実効のある推進をはかりつつ、支援制度の充実を行うこと。また、両立支援を目的とする休暇・休業制度など、勤務環境の整備を行うこと。とりわけ男性の取得促進をはかること。 |
職業生活と家庭生活の両立支援策については、これまで休暇・休業制度の整備に努めてきたところである。 別紙23・24 |
(7) とくに、「育児のための短時間勤務制度」について、他都市の動向を注視しつつ導入に向けた対応を行うこと。また育休後の復職時調整について、国・他都市の動向を踏まえ改善をはかること。 |
「育児のための短時間勤務制度」については、平成19 年8 月1日に「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、本市においても法の趣旨を踏まえ、別紙のとおり、新たな制度を導入し、本年4月より具体の運用を行ってまいりたい。 別紙25~27 |
12 実施時期については、2007 年4 月1 日とし、清算を年内に行うこと。 |
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