pagetop

更新日:2020年3月4日

新型コロナウイルス感染症にかかる勤務労働条件
「特別休暇」の付与を新たに確認、有給職免を廃止へ

 市労連は3月4日、市側との交渉で新型コロナウイルス感染症にかかる勤務条件について確認を行いました。2月28日の交渉において、職員の職務に専念する義務の免除(職免)での対応などが確認されていましたが、総務省を通じて発出された3月1日付の人事院通知をふまえ、特別休暇の付与に変更することとなりました。職員が感染症を疑われる体調不良になった場合や、小学校等の臨時休業措置への対応などへも「特別休暇」が付与されることなどが確認されました。

「特別休暇」は、(1)職員自らが罹患、あるいは罹患した恐れがあるとして「停留」された場合、(2)家族などの罹患により濃厚接触者として「外出自粛要請」等をうけた場合、(3)職員または親族に感染症が疑われる発熱等の風邪症状で休まざるを得ない場合、(4)感染症対策に伴う小学校等(中学校・高等学校・特別支援学校含む)の臨時休業などの事情により、子の養育のため休まざるを得ない場合が付与の対象となります。実施期間は本年3月1日から人事室長の定める日までとなっています。市労連は、これまでの要請に答えた内容だとして一定の判断を行うこととしました。

 新型コロナウイルス感染症にかかる勤務条件については、2月28日の団体交渉において、職員が外出自粛要請等を受けた場合のみ「職務に専念する義務の免除(有給)」で対応、また臨時休校措置に対しては「子の看護休暇」を特例的に運用することを市側が提案。市労連は一定の理解はするものの、職員本人の罹患や感染が疑われる体調不良になった場合や、臨時休業の影響による場合も、「特別休暇」などを付与するよう強く求めていました。4日の交渉で「特別休暇」の付与が確認されたことにより、同日付で職務免除(有給)と子の看護休暇の特例的運用は廃止となっています。

 市労連は、新型コロナウイルス感染症にかかる課題については緊急的なとりくみが必要としており、職員が安心して業務に従事できる職場環境とともに、市民の安全を守り感染拡大の防止を図るよう今後とも交渉・協議を求めていくとしています。