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更新日:2019年5月14日

市職が夏季手当を申し入れ
基準月収2.5ヵ月以上、6月28日(金)支給で

 市職本部は5月9日、市側に「夏季手当に関する申し入れ」を行いました。

 交渉で市職本部は、2018賃金確定交渉で引き上げられた一時金0・05月分を5年連続で勤勉手当にあてたことは育児や介護に携わる職員などへ配慮を欠くものと指摘しました。一時金に関わる人事評価制度についても、相対評価は「本来の主旨から逸脱する」として、組合員が納得できるよう抜本的改善の検討を求めました。

 また、課長代理級が下位級の給料表に移行させられた研究職についても新給料表の作成も含めた処遇改善を改めて求めるなどしました。

 今後、夏季手当は市労連の統一交渉で解決が図られることとなります。