HOME > 大阪市職の活動と見解 > 記事
掲載日:2006年3月7日
所属間人事交流の「新基準」で市側と合意
大阪市職は3月7日、市側と「新たな所属間人事交流の基準について」の団体交渉を行い、「新基準(案)」に合意しました。「新基準」の計画期間は当面5年間、2007年度には実施状況について検証を行うとともに、基準の運用について問題が生じた場合や「新基準」の見直しが必要となった場合は、交渉・協議を行うこととしました。合意した「新基準」は以下のとおりです。
《新基準》
事務職
- 採用後4年から5年を経過した者を対象とし、毎年その3分の1を目途として行う。
- 採用後6年から8年を経過した者を対象とし、毎年その4分の1を目途として行う。
- 採用後9年から11年を経過した者を対象とし、毎年その5分の1を目途として行う。
- 採用後12年から19年を経過した者を対象とし、毎年その5%を目途として行う。
技術職
- 土木、建築、機械、電気職は、採用後4年から9年を経過した者を対象として、毎年その5%を目途に行う。
- その他の技術職は、実態に応じて若干名とする。
福祉職
- 採用後4年から9年を経過した者を対象に、この間に1回以上所属間人事交流を経験することを目途として毎年実施する。
除外項目
- 休職、育児休業、勤務停止、長期欠勤、妊娠中及び出産後1年未満の者は除外する。
*所属間人事交流とは、局間の人事異動、局と区役所間の人事異動、区役所間の人事異動のことを意味します。

サイトポリシー