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更新日:2018年6月5日

2.125月分、6月29日支給
市労連、夏期一時金市側回答を各単組討議へ
一時金・給与への相対評価反映を強く非難

 市労連は5月23日、夏期一時金について市側と第2回団体交渉を行いました。交渉で市側は、「期末手当1・225月分、勤勉手当は原資を0・9月分としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分には0・9月プラス割増支給、第4区分には0・859月、第5区分には0・817月を支給」、割増支給の配分については「原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。支給日は6月29日(金)」、「再任用職員については、期末手当0・65月、勤勉手当は原資を0・425月。第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分」との回答を示しました。

  回答に対し市労連は、昨年の勧告に基づく引き上げ改定が反映されたとはいえ、要求からすると「十分とは言えず不満の残る内容」としました。そのうえで、相対評価結果の一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得が得られないことを強く非難するとともに、この間求め続けている昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度の早急な確立について、その具現化に向けた労使協議を改めて要請しました。

 これに対し市側は、相対評価の給与反映について「職員向けアンケートの活用など、制度検証を積み重ねていきたい」と応じました。
市労連は、「不満な点もあるが、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行ったうえで改めて回答する」として交渉を終えました。(→詳細は市労連ホームページへ